(その1)では「郵便局における電子証明書の発行・更新」について お話しさせていただきました。
今回は、こちらもすでに施行済みである「マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化」について、簡単にご紹介します。
マイナンバーカードの作成には市区町村の窓口で手続きが必要ですが、実はマイナンバーカードを発行しているのは市区町村や国ではないことを、皆様はご存じでしょうか?
2014年当時から、2014年4月1日に地方共同法人として設立されました「地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」といいます。)」にて、市区町村からの委任により、マイナンバーカードの発行(および必要なデータの作成や発行状況等を管理するためのシステムの安全かつ安定的な運営)が行われております。
マイナンバーカード発行の仕組み
そんな「J-LIS」について、国の責任において、システムの安定性をさらに高めていく必要があるということで、2021年マイナンバー法が改正され、2021年9月1日から、【国と地方公共団体が共同で管理する法人】へ転換し、国の管理を抜本的に強化することとされました。
つまり、国の関与と責任が明確化(J-LISの理事長・監事の任免は主務大臣が認可する、マイナンバーカードについて主務大臣が目標設定、計画認可、実績評価等を行うなど)されるとともに、「J-LIS」がマイナンバーカードを発行する主体として明確に位置付けされることになりました。
J-LISについて
時期 |
主体 |
主な管理 |
~2021年9月以前 |
地方共同法人 |
地方公共団体 |
2021年9月以降~ |
国と地方公共団体が共同で管理する法人 |
国(と地方公共団体) |
国の方では今後も、継続してマイナンバーの普及率を伸ばそうと様々な施策に取り組んでいます。
別記事でマイナンバーカードの普及率に関して取り上げておりますので、良ければそちらもご覧ください。
別記事:マイナンバーカードの普及率は?
普及が進めば進むほど、マイナンバーの取扱いは重要度を増し、その取扱い方について新しい仕組みや守るべき法規制が次々と増えていくと思われます。本コラムが、皆様にマイナンバーカードの発行・運営体制について“理解”や“興味”を示してもらう一助になれば幸いです。